三木市吉川町の公衆浴場「吉川温泉よかたん」の家族風呂が、兵庫県から六歳以上の混浴を禁じた公衆浴場法に基づく県条例違反ということで使用禁止を求められているそうです。
吉川温泉よかたんの開設は2002年3月。以来、家族風呂を営業していましたが、隣の小野市で公衆浴場「白雲谷温泉ゆぴか」の家族風呂の営業許可申請が却下されたことに対し、小野市が吉川温泉よかたんの例を挙げて反論したことから、薮ヘビ的によかたんにも禁止命令が出されたそうです。
つまり、兵庫県では夫婦でさえ家族風呂を利用することを禁止しているということ?もちろん、この条例は公衆浴場法ですから、旅館業法に縛られる宿泊施設には影響ないですが、じゃあ旅館の温泉と公衆浴場の違いは何だという疑問が湧きます。
県内の他の公衆浴場にも指導されますから、外湯に家族湯を持つ城崎温泉では今回の指導を受け、混浴となる家族での利用を禁じる但し書きを掲示するとのこと。他の県の条例にも「○歳以上の混浴を禁ずる」という条文がありますので、これが全国的に広がったりしなければいいのですが…。"混浴"の解釈が問題の核心となりそうですが、なんとも無粋な話ですね。
件の吉川温泉よかたんでは現在、
・ お年寄りや身体障害者など、身体の不自由な方とのご入浴であること。
・ 乳幼児など小さな子供を伴った入浴であること。
・ グループでの入浴の場合、同姓のみの入浴であること。
・ 異性2人での入浴の場合は身分証明などにより、同一家族であることを確認させていただきます。
という利用規約を設けて、家族風呂の営業を継続する姿勢を示しています。
2006年9月 1日
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